東京二三区内や大阪市内など、いわゆる特定市街化区域内にある土地を宅地にするために売って、その所得が長期譲渡所得である場合に限り、四〇〇〇万円までの税率が、所得税は二〇パーセント、住民税は六パーセントは軽減されることになっているのです。四〇〇〇万円をこえる場合は、こえる部分について所得税二五パーセント、地方税七・五パーセントの税率で計算し、そこに四〇〇〇万円までの税額を加算することになります。したがって、本来三三五一万円はとられる税金が二九九〇万円ですんだわけです。
[参考]
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> 秩父市の中古一戸建て
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この特例は宅地の供給をうながす政策の一環として設けられたものですから、永久的なものではありません。相続した農地をもっている場合、確実に値上りが期待できるのならともかく、この特例が使えるうちに売ったほうが得な場合があることも、計算に入れておいたほうが安全です。なお、農地法による宅地への転用許可が必要な土地の場合は、その届出がなされた後に売ったものでなければ、この特例の適用はできません。