日本縦断不動産ビジネスブログ

NPO法人の利点

2011.11.18

NPO法人は誰でもできるが、あくまで福祉や環境問題など、非営利活動に取り組む団体でなければならない。犯罪被害の防止が目的ならまったく問題はない。設立にあたって、まず、会の目的や組織について明記した定款を作成する必要がある。都道府県のNPO申請窓口にヒナ型が置いてあるので、これを参考に作成する。役所では、書き方がわからない人のために、無料相談にも応じてくれる。事務所の所在地を定めるほか、会の予算書もつくる必要がある。

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会費やカンパをどれくらい集めるのか、計画案をつくればよいのだが、これもヒナ型があるので、それを参考に収支プランを組む。こちらも、都道府県のNPO申請窓口に見本の書式があるので、参考にしたい。そして、さらに役員を決める必要がある。理事を複数名、幹事を最低二名置かねばならないので、その人選が重要だ。さて、以上の各書類ができたら、総会を開き、これらの書類記載の中身について会員の承認を得る必要がある。そして、承認を得た旨の記載がある議事録を残しておかねばならない。最後に、申請書類(以上の書類)を持ってNPO法人承認の申し立てに役所を訪れることとなる。このとき申請費用はかからない。また、この場合、会の活動範囲が二都道府県以上にまたがる全国規模のような大きな住民団体だと国(内閣府)の窓口に、都道府県の中で活動するような地域密着型の団体だと都道府県庁に、申請書類を持っていくかたちになる。




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